最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3822 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人仲節雄の上告趣意及び同市川逵朗の上告趣意第二点は何れも刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。弁護人市川逵朗の上告趣意第一点は原審で主張されず且原判決の判断を
経ていないものであるから不適法である。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年五月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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